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【M&A】不動産の時価評価について

M&Aにおいては、固定資産の評価損益(時価評価)がしばしば論点となります。

ここでは不動産の時価評価の把握方法を紹介したいと思います。

 

不動産の時価情報の把握

個別具体的な不動産時価(含み損益)の把握は、以下の3つの方法により行われることが一般的です。

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1.相続税路線価の利用(評価額÷0.8)

相続税贈与税の算出に用いる、相続税路線価をいいます(通常、路線価とは、こちらを指します)。相続税の路線価は、地価公示価格の8割が目安です。このため、路線価を0.8で割戻し、土地価格を分析します。

国税庁ホームページ、または、全国地価マップ(資産評価システム研究センターの提供)で調べることができます。

 

2.固定資産税評価の利用(評価額÷0.7)

固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用る、評価額(固定資産税路線価)をいいます。 固定資産税路線価は、地価公示価格の7割が目安です。このため、路線価を0.7で割戻し、土地価格を分析します。

固定資産税路線価は、各市町村への問い合わせ、または、全国地価マップ(資産評価システム研究センターの提供)で調べることができます。

なお、固定資産税評価には、建物の評価額もあります。 建物の評価は、固定資産税評価そのままの価格が建物価格の目安になります。

 

3.不動産鑑定評価の利用

不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき評価したもので、不動産の用途等を考慮した評価が可能です。

 

 

その他、土地の評価方法は以下の方法があります。ただし、以下の方法は評価に恣意性が入る余地が高く、客観的な不動産の評価には適さない指標です。

 

公示地価

毎年3月下旬に、適正な地価の形成に寄与することを目的として、同年1月1日時点の標準地の価格(公示価格)が公示されます。 公示時価は、公共事業用地の取得価格算定の規準等とされ、一般の土地取引に指標を与えています。 評価対象となる土地付近の標準地の公示価格は、一定の目安となります。

 

都道府県地価調査

毎年9月下旬に、一般の土地の取引価格の指標として、同年7月1日時点の基準地の土地価格を毎年公表しています。評価対象となる土地付近にある基準地の価格は、土地価格の目安になります。

 

不動産の取引価格情報検索

国土交通省HPより、不動産取引当事者へのアンケート調査による実際の取引価格に関する情報が提供されています。

 

売出し価格

戸建住宅は近隣の土地面積、建物築年・規模・構造が類似する物件、中古マンションは同一マンションのチラシ等の売り出し価格が目安になることがあります。 ただし、売出し価格は実際の売却価格と異なる場合があることに留意が必要です(高値掲載等)。