中小企業にのみ認められた、節税対策になる3つの共済制度をご存じでしょうか。
1つは、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です。
取引先倒産時に、事業の運転資金を臨時に借入することのできる制度です。
加入に伴う掛け金は損金経理でき、40ヶ月以上加入していれば解約時に掛金全額が戻ってくるため節税に利用できます。
2つめは、小規模企業共済です。
役員自身の退職金の積立て制度です。
役員自身が設定する退職金見合いの掛け金のため、役員の所得税計算上、所得控除となります。また、掛け金を役員の給与として会社が支払う場合には損金経理もできるため、役員自身だけでなく会社にとっても節税効果があります(ただし給与のため社会保険料等は発生します)。
3つめは、中小企業退職金共済です。
中小企業に勤める従業員の退職金の積立て制度です。
会社は、掛金の全額が損金に算入でき、従業員も受取は退職時なので所得税法上も有利な制度となります。
より詳細なご説明は以下をご覧ください。