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関連当事者とは(関連当事者の範囲、開示対象との違い)

「関連当事者(Related party)」とは

当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等です。

 

会計基準上は具体的には11項目示しています。

(原文は、企業会計基準11号関連当事者の開示に関する会計基準3号参照)

 

 

 

「関連当事者」⇒要は。。

ここでは簡単に以下の4つに区分し、4つから掘り下げました。

 

1.上位法人(主に親会社、その他の関係会社)

2.下位法人(主に子会社、関連会社)

3.上位法人のグループ会社(主に兄弟会社)

4.株主、役員、近親者(主に対象会社の株主・役員、または、親子会社の役員)

 

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関連当事者取引(Related party transaction)

関連当事者取引とは、対象会社と関連当事者との間の取引をいいます。

 

開示対象の関連当事者取引とは

関連当事者取引のうち開示対象の取引は、重要か否かの違いがあります。 関連当事者取引のうち、開示対象の取引は、会社と関連当事者との取引のうち重要な取引となります。

 

 

間違いやすい用語

「関連当事者」と混同しやすい用語に、「関連会社」があります。

関連会社は持分法の適用範囲の判定で用いる用語です。⇒詳細はこちら

 

関連当事者は、親会社や子会社、関連会社もすべて含む、企業に関連する当事者を広く把握するための広義の概念です。一方、関連会社は企業に関連する会社(関係の薄い会社)ですので、混同しないようご留意ください。

 

 

また、オーナー会社の場合、「関連当事者取引以外の留意点」もご確認ください

⇒こちら

 

 

ありがとうございました。以下、検索用ワードとなります。

関連当事者の範囲 関連当事者の範囲 資本関係、範囲 具体的範囲上位の法人 親会社(親会社、法人の主要株主) 財務諸表作成会社がほかの会社の関連会社である場合、当該ほかの会社(その他の関係会社)及び当該その他の関係会社の親会社 財務諸表作成会社の主要株主(法人)下位の法人 子会社(関係会社等) 関連会社、および、当該関連会社の子会社 従業員のための企業年金企業年金と会社との間で掛け金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る)上位法人の子会社Gr. 財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社(兄弟会社等) その他の関係会社の子会社 財務諸表作成者の主要株主(法人)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社株主・役員・近親者等 財務諸表作成会社の主要株主(個人)(対象会社、親子会社) 財務諸表作成会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 重要な子会社の役員及びその近親者 上記の者が議決権の過半数を個人の計算において所有している会社及びその子会社※Gr.:グループを意味 ※その他の関係会社には、共同支配投資企業を含み、関連会社には共同支配企業を含む。 ※主要株主とは、自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有している株主である。 ※役員とは、取締役・会計参与・監査役・執行役、または、これらに準ずるもの(相談役、顧問、執行役員その他これらに類するその会社内における地位や職務等から見て実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められるものをいう)。 ※近親者とは、二等親以内の親族である。 ※二等親以内の親族とは、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫、及び、配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母、並びに、兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいう。 ※あくまで「まとめ」であり、詳細は関連当事者の開示に関する会計基準(第5項)参照