会計上、租税公課と法人税等は明確に区分されていますが、違いご存じでしょうか。
法人税等とは
法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税、市町村民税)及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいいます(計算規則2③二十四)。
具体的には、
法人税、ならびに、住民税や事業税の所得割部分を法人税等として処理します。
租税公課とは
利益に関連する金額を課税標準としない税金は、会社全般の業務の管理活動にかかる費用として、販売費および一般管理費(租税公課)として処理されます。
このような税金としては、住民税均等割、収入を課税標準とする事業税、固定資産税、印紙税、事業所税、消費税等、過少申告加算税や重加算税等の罰科金、同族会社の留保金に課税される税金等があります。
事業税について、具体的には、「付加価値割」と「資本割」については原則、販売費及び一般管理費(租税公課)に計上します。