中小企業が節税に利用できる、3つの共済制度の1つ、小規模企業共済をご存じでしょうか。
小規模企業共済とは
小規模共済とは、経営者(役員含む)の退職金として、節税しながら老後の生活資金を積み立てる制度です。
経営者は国民年金の第2号被保険者に該当しないことから、これを補完する目的もあり、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(通称、中小機構)も「おトク」と記載している制度です。同制度はあくまで個人の所得控除として掛け金設定するものの、掛金を会社が負担する場合、会社の損金に計上できます。
メリット
小規模企業共済のメリットは3つあります。
1つ目は、節税です。掛金の全額は、役員の所得税計算上、所得控除にできます。仮に会社負担とする場合には、最大84万円を、法人税法上の損金に計上可能(月額7万円×12か月)です。 ただし、会社負担の場合は、その支給額が所得税法上の役員給与となり、給与所得や社会保険料の負担は増加します。
2つ目は、月額掛金を1,000円~7万円までの範囲で自由に設定できるため、状況に応じた掛金設定が可能なことです。
3つ目は、退任時の事由によるものの、3年以上加入した場合には掛金総額より多くの共済金を受け取れることが多いことです。また、退任時に共済金(退職金)を一時金方式で受取る場合、退職金扱いとなり、所得税法上の税負担が軽くなります。
デメリット
退任ではなく、解約の場合、加入から20年経たないと解約返戻金率が100%に達しない点です。掛金を減額する場合も、減額した掛金部分の運用が行われず、無駄に資金が拘束されることとなります。
一応、貸付制度がありますが、経営セーフティ共済同様の理由から、メリットではないとしています(デメリットを補完する意味合いが強いかなと考えています)。
以下は検索用の文言です。
加入要件 加入要件 主たる事業 従業員数建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、不動産業、農業 20人以下商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下農事組合法人、企業組合 20人以下士業法人 5人以下※ここでの従業員数は、常時使用する従業員の数を意味します。 ※協同組合、医療/社会福祉/学校/宗教/財団/社団/NPO等の各直接営利を目的としない法人は加入できません。 参考:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html