子育て経理マンによる、お役立ち情報 発信☆彡

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おススメの家具や家電

テレビ(43インチ)編

まず、コスパの面では、東芝 REGZA 43M540X をお勧めします。

2番組同時録画可能商品の中では安価な商品であるが、最低限の画質は整っていることが主な要因です。

 

【6/20はエントリー&楽天カード決済でポイント7倍】東芝 TOSHIBA 43V型地上 BS 110度CSデジタル4Kチューナー内蔵 LED液晶テレビ REGZA 43M540X

価格:65,300円
(2021/6/20 10:55時点)

 テレビ選びのポイントは以下の通りです。

パネルは「VA液晶パネル」 「IPS液晶パネル」があります。

「VA液晶パネル」:コントラストが良く画面にメリハリが生じる。

         一方、斜めから見にくい。

「IPS液晶パネル」:斜めからも綺麗に見れて目に優しい。

         一方、画面のメリハリはVA液晶に劣る。

 

ただし、パネルは一長一短があるため各社の好みが分かれます。

多くの大手(SONY東芝SHARP)がVA液晶を好み、パナソニックがIPSを好む傾向にあるように感じます。正面から見るのが多いと思いますが、傾斜からも見れたら嬉しいとのことで、よほどの希望がなければ意思決定に影響しない項目だと思います。

 

バックライトの方式は「直下型」と「エッジ型」があります。

有機ELは発光もできるが、液晶は発光ができないため、液晶テレビ有機ELテレビと異なりバックライトが必要です。このためライトをどこに設置するかの問題になります。

「直下型」 :液晶パネル画面の真裏にライトをちりばめるので、メリハリが出る。

「エッジ型」:液晶パネルのエッジにライトをせっちするので、ぼんやりする。

 

こちらは、明らかに直下型のほうが好ましい項目です。

 

画像エンジンは画像の補正を行うものです。

 

値段に相関しますが、各社のエンジンの比較は困難なため、よほどの希望がなければ意思決定に影響しない項目だと思います。

ただし、価格の高価なエンジンと同一のエンジンを利用されていると割安と考えてよいと思います。(例えば20万円のテレビと同一のエンジンを利用している安価な製品があれば、ハイスペックのエンジンを安価に利用できると考えられます。)

 

この点、今回のTOSHIBA「43C350M」は、最新のCloudを利用したエンジンを採用しているため、おすすめです。

 

 

倍速表示の有無は放送信号の表示を何コマ表示するかが問題になります。

倍速表示とは通常1秒当たり60枚のところ、2倍(120枚相当)、4倍(240枚相当)まで表示を多くする技術です。こちらは倍数が多いほうが望ましいものです。

 

この点、今回のTOSHIBA「43C350M」は、60コマ表示ですが、4Kダイレクトモーションというバックライトの点滅制御で倍速表示に類似した動きを採用し、2倍に類似する商品となっており、おすすめです。

 

 

 

シーリングライト・シャンデリア編⇒後日

掃除機編⇒後日

デスク編⇒後日

チェアー編⇒後日

 

 

 

オーナー会社の関連当事者取引以外の留意点

オーナー会社の場合、

オーナーに多くの決定権が集約されていることが多く見受けられます。

これによりオーナー会社の場合以下のリスクが高くなります。

 

1.オーナーによる会社資金の私的な利用

(⇒高級車の購入、別荘の購入、子供の学費の支払い等)

 

2.オーナーの会社や創業家等のオーナー以外との取引

(⇒オーナー会社からのコンサルティング費用の請求、子供の学費の支払い等)

 

また、留意したいのが以下の2点です。

1.主要株主との取引は関連当事者取引に該当しますが、特にオーナー家との取引は関連当事者取引に該当しないこと。

⇒結果、決算書に取引が記載されないことに留意

 

2.経営権に加え資金管理権限も有する場合には、経営者不正のリスクが高くなります。

⇒経営者不正はオーナー会社以外の会社でもあり得ますが、オーナーが経営権に加え、資金管理権限も有する場合には、会社の資金と社長個人の資金が混同しているリスクが高くなり、結果、粉飾等の事例も比較的多く感じている

 

また、社長の資金と会社資金が混同する理由は、会社資金も自己資金も自らの管理下に置いていることや、会社の資金もオーナー自身が経営者責任を問われるため結局一体に感じることが主たる原因です。

 

 

極論は以下の仕訳を起票しても発見できないリスクがあります。

例1)社長への貸付金を利用した売上高の水増

「(借方)貸付金:1億円/(貸方)売上高:1億円」⇒架空計上

例2)経費等の支払いを利用し、見せかけの現金の水増し

「(借方)現金:1億円/(貸方)預金:1億円」⇒資産の過大計上、費用の計上漏れ 

 

 

ただし、あくまで極論であり、きちんと管理できているオーナー様も当然に多くおられる点を一言添えたいと思います。

 

 

 

中小企業退職金共済とは

中小企業が節税に利用できる、3つの共済制度の1つ、中小企業退職金共済をご存じでしょうか。

⇒3つの共済制度の概要はこちら

 

 

 

 中小企業退職金共済とは

中小企業退職金共済共済とは、中小企業が従業員を対象とした退職金共済制度です。(通称、中退共と略されます)。

 

中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。⇒HPはこちら

 

 

加入要件

 中退共制度に加入できる企業は中小企業者に限られ、原則、従業員の全員加入となっています。

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メリット

中退共のメリットは4つあります。

1つ目は、従業員退職時に退職金が中退共より支払われるため、会社にとって退職金一時金による資金流出支払いがない点です。健全な会社にとって、月額掛け金のみで退職金の管理が可能であり、資金管理がしやすいことです。

2つ目は、掛金を月額5,000円~3万円の範囲で選択できるできるため、状況に応じた掛金設定が可能なことです。

3つ目は、節税です。会社は、掛金の全額が損金に算入でき、従業員も受取は退職時なので所得税法上も有利な制度となります(当然ですが、この場合、従業員の退職時の退職金は損金計上できません)。

4つ目は、一定期間の助成金制度があることです(新規加入時の4か月目から1年間、月額掛金18,000円以下からの増額分の3分の1を1年間)。ただし、加入から一定期間のみの助成金である一方、掛け金の減額には従業員からの反発などリスクを伴うため、掛金を増額する際には長期にわたる資金計画をあらかじめ検討することが必要です。

 

 

デメリット

中退共は、従業員の退職金制度のため、掛金の減額がしにくく、仮に解約する場合は従業員の同意が必要である点です。
仮に解約した場合、従業員の一時所得になり、当初の想定(退職金)よりも税負担額も大きくなるため、減額や解約の場合には従業員からの反発が想定されます。

 

 

以下、検索用の文言です。

加入要件 加入要件 業種 資本金 従業員数一般業種(製造・建設業等) 3億円以下 300人以下卸売業 1億円以下 100人以下サービス業 5千万円以下 100人以下小売業 5千万円以下 50人以下

 

 

小規模企業共済とは

中小企業が節税に利用できる、3つの共済制度の1つ、小規模企業共済をご存じでしょうか。

⇒3つの共済制度の概要はこちら

 

 

 小規模企業共済とは

小規模共済とは、経営者(役員含む)の退職金として、節税しながら老後の生活資金を積み立てる制度です。

 

 ⇒中小企業基盤整備機構のHPはこちら

 

経営者は国民年金の第2号被保険者に該当しないことから、これを補完する目的もあり、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(通称、中小機構)も「おトク」と記載している制度です。同制度はあくまで個人の所得控除として掛け金設定するものの、掛金を会社が負担する場合、会社の損金に計上できます。

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メリット

小規模企業共済のメリットは3つあります。

1つ目は、節税です。掛金の全額は、役員の所得税計算上、所得控除にできます。仮に会社負担とする場合には、最大84万円を、法人税法上の損金に計上可能(月額7万円×12か月)です。 ただし、会社負担の場合は、その支給額が所得税法上の役員給与となり、給与所得や社会保険料の負担は増加します。

2つ目は、月額掛金を1,000円~7万円までの範囲で自由に設定できるため、状況に応じた掛金設定が可能なことです。

3つ目は、退任時の事由によるものの、3年以上加入した場合には掛金総額より多くの共済金を受け取れることが多いことです。また、退任時に共済金(退職金)を一時金方式で受取る場合、退職金扱いとなり、所得税法上の税負担が軽くなります。

 

 

デメリット

退任ではなく、解約の場合、加入から20年経たないと解約返戻金率が100%に達しない点です。掛金を減額する場合も、減額した掛金部分の運用が行われず、無駄に資金が拘束されることとなります。

 

一応、貸付制度がありますが、経営セーフティ共済同様の理由から、メリットではないとしています(デメリットを補完する意味合いが強いかなと考えています)。

 

 

 

 

以下は検索用の文言です。

加入要件 加入要件 主たる事業 従業員数建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、不動産業、農業 20人以下商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下農事組合法人、企業組合 20人以下士業法人 5人以下※ここでの従業員数は、常時使用する従業員の数を意味します。 ※協同組合、医療/社会福祉/学校/宗教/財団/社団/NPO等の各直接営利を目的としない法人は加入できません。 参考:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

 

経営セーフティ共済とは(中小企業倒産防止共済とは)

中小企業が節税に利用できる、3つの共済制度の1つ、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)をご存じでしょうか。

⇒3つの共済制度の概要はこちら

 

 

 

経営セーフティ共済とは

取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で掛け金の10倍まで借入れができる共済です。中小企業の連鎖倒産を防ぐことができるよう、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(通称、中小機構)が行っている共済制度です。

⇒中小機構のHPはこちら

 

 

共済制度の加入要件

以下の加入要件に該当する中小企業者、かつ、継続して1年以上事業を行っている企業が加入できます。

 

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加入のメリット(3つ)

加入による大きなメリットは、3つあります。

1つ目は、取引先が倒産した際に無担保・無保証人で掛け金の10倍まで借り入れができ、経営上の資金管理に関し、一定の安心感が得られることです。

2つ目は、掛金を月額5,000円~20万円の幅で自由に設定でき、年間240万円(累計800万円まで)全額損金算入でき、事業の状況に応じた節税ができることです。

3つ目は、40ヶ月(3年4ヶ月)以上加入すれば解約時に掛金の全額が返金され、また、いつでも解約可能なことです。

 

なお、解約手当金の95%を限度に、経営セーフティ共済を利用した運転資金の借入も可能です。ただし、運転資金の名目で借り入れを行う一方で1年後に一括返済が必要なため、よほどの状況でなければ手を付けないほうが良いこと、また解約手当金の95%を利率0.9%で借入れる状況であれば、解約したほうが良いとの判断でメリットとしていません。

 

デメリット

経営セーフティ共済のデメリットは、12カ月未満の解約は解約返戻金がないことです。仮に解約した場合大きく損をすることとなります(加入期間が12カ月以上の場合の解約返戻金は掛金の8割、40カ月以上の場合全額が戻る)。

 

 

 

 

 

以下、検索用の文言です。

加入要件 加入要件 業種 資本金 従業員数ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下卸売業 1億円以下 100人以下旅館業 5,000万円以下 200人以下サービス業 5,000万円以下 100人以下小売業 5,000万円以下 50人以下企業組合、商工組合、協業組合 ※ここでの従業員数は、常時使用する従業員の数を意味します。 ※医療法人、NPO法人、農事組合等は加入対象になりません。 参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html

贈与税(直系親族からの贈与、親からの贈与)初めてのマンション購入編

親からマンション購入資金の贈与を受けた場合の非課税枠について、
国税HPを参考にまとめています。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

[基準日:2020年4月1日現在法令等]

 

 

具体的な事例

新婚さんが新築マンションを購入するにあたり、その両親から資金援助を受けた場合、贈与税を負担するか問題となります。仮に適用できる場合でも、具体的な要件など留意が必要なため、以下にまとめています。

 

※なお、配偶者の父母は直系尊属には該当しないので、適用要件(後述)に注意が必要です。また、中古マンションの場合、前提が異なりますので、国税庁HPをご覧ください。

 

制度概要

2015年1月1日から2021年12月31日までに親などの直系尊属から贈与により自己の住宅用の家屋の取得・増改築等の金銭(住宅取得等資金)を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

非課税限度額

新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに限度額が異なり、住宅の取得や増改築の契約締結日に応じた金額となります。

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適用要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

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以下、理解用に簡単にまとめました。

(1) 両親など直系卑属からの贈与であること。
(2) 20歳以上であること。
(3) 所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 過去に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 親族などからの取得・契約ではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに譲受資金の全額を充てて購入すること。
(注意!) 共有持分を有する場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 日本国内に居住していること。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること

 

その他の留意事項

※適用される住宅用の家屋は、日本国内に限られます。

※新築マンションを前提としており、建築後使用されたことのない住宅用の家屋が前提となります。中古マンションの詳細は国税庁HPをご覧ください。

 


申請に必要な証明書の種類

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非課税の特例の適用を受けるための手続

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、以下の3つを添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

1.非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本

2.登記事項証明書

3.新築や取得の契約書の写しなど一定の書類

 

 (注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

 

(注)登記事項証明書の請求は、登記所の窓口での請求、郵送による請求、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求があり、オンラインによる請求は手数料が安くなります。オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

 

 

 

以下、Google検索用の文字です。

○新築物件の消費税率が10%の場合 ○新築物件の消費税率が10%の場合 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円○参考)上記以外の場合 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅      ~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円○証明書の種類 住宅性能証明書 建設住宅性能評価書の写し 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 ※証明書の発行については、国土交通省又は地方整備局にお尋ねください。 ○受贈者の要件チェックリスト(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。なお、配偶者の父母は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。(4) 2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。   (注意!) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
○要件○(1) 新築又は取得の場合の要件イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの④ 上記②及び③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
○(2) 増改築等の場合の要件イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。 また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。