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【連結会計】関連会社の範囲について(持分適用会社の範囲について)

関連会社に該当する場合、原則、持分法の適用範囲に該当します。

  

関連会社の範囲

関連会社の範囲は以下のとおりです。

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1.議決権の20%以上を所有するかの判断

自己の計算で子会社以外の会社の議決権の20%以上を所有する場合、関連会社に該当します。

 

2.議決権の20%未満の場合

議決権の15%以上、20%以下を保有する場合には、以下のいずれかを満たす場合に関連会社となります。

① 自己の影響を与えることのできる人が代表取締役、取締役等に就任

② 重要な融資・重要な技術提供・重要な仕入や販売等の事業取引を行っている

③ 重要影響を与えると推測される事実が存在する

 

 もし、議決権を直接所有していない場合、自己、緊密な者、同意している者の所有する議決権を合わせて20%以上所有し、かつ、上記①~③に該当すると関連会社となります。

 

 

以下、図表にある内容の注記です。

※1:これに準ずる役員を含む。

※2:重要な設備貸与等も含み、取引依存度を含め実質的な判断となる。

※3:財務・営業等の事業方針の決定に重要な影響を与える契約の存在等

 

詳細は、連結範囲に関する適用指針21-23項をご参照ください。

 

 

間違いやすい用語

「関連会社」と混同しやすい用語に、「関連当事者」があります。

 

関連当事者は、親会社や子会社、関連会社もすべて含む、企業に関連する当事者を広く把握するための広義の概念です。一方、関連会社は企業に関連する会社(関係の薄い会社)ですので、混同しないようご留意ください。

 

関連当事者に関する詳細は⇒こちら

 

 

 

 

【連結会計】子会社の範囲

子会社の範囲の検討にあたり、

以下を参照いただければと思いまとめています。

 

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子会社の範囲の判定においては、次の4つの区分で判定されます。

A.議決権の50%超を所有する場合

自己の計算で議決権の過半数を所有している場合は子会社に該当します。

 

B.議決権の40%以上、50%以下を所有する場合

議決権の40%以上、50%以下を所有する場合は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

① 自己、緊密な者、同意している者の議決権を合わせて過半数となる場合

② 自己の影響を与えることのできる人が取締役会構成員の過半数を占める場合

③ 重要な財産・営業・事業方針などの決定を支配する契約が存在する場合

④ 資金調達の過半数の融資

⑤ その他、支配を推測する事実の存在

 

 

C.議決権の40%未満を所有する場合

議決権の40%未満を所有する場合は、緊密な者や同意している者が所有している議決権を合わせると過半数になるという要件を満たしたうえで、以下の4つのいずれかの要件を満たす必要があります

 

② 自己の影響を与えることのできる人が取締役会構成員の過半数を占める場合

③ 重要な財産・営業・事業方針などの決定を支配する契約が存在する場合

④ 資金調達の過半数の融資

⑤ その他、支配を推測する事実の存在

(番号は敢えて②~⑤として、B.議決権の40%~50%のNo.と合わせています)

 

 

議決権を直接所有していない場合

議決権を直接所有していない場合は、緊密な者や同意している者等の間接所有をを合わせると過半数になり、かつ、 当該他の会社が債務超過の状態にあり、かつ、債務保証により債務超過を負担する状態にある場合に子会社に該当します。

 

 

 

以下図表の注記です。

※1:緊密な者とは、自己と出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、自己と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。

※2:自己の影響を与えることのできる人とは、自己の役員や使用人等で過去の役員や従業員も含みます。また、取締役会の他、これに準ずる機関を含みます。

※3:原料供給や販売に関する包括的契約、技術支援、ライセンス契約等で著しい事業上の制約がある場合等

※4:金融機関の通常の融資を除く

※5:重要な財産や事業の方針の決定や承認を担う、多額の損失の経営支援を行う、他の株主が議決権を行使せず実質的に支配状態等

 

【参照条文】

連結範囲に関する適用指針11-15項参照 

【連結会計】連結会計における基本用語

連結会計における基本用語(定義)は以下のとおりです。

 

なお、緊密な者等の用語は軽視しがちですが、子会社や関連会社の判定で利用する用語のため、留意する必要があります。

 

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親会社とは

他の会社の意思決定機関を支配している会社をいう。

 

子会社とは

親会社の定義における他の会社(支配されている会社)をいう。

 

関連会社とは

親会社、および、子会社が、出資・人事・資金・技術・取引等の関係を通じて、財務及び営業の方針決定に対し重要な影響を与えることができる他の会社をいう。

 

緊密な者とは

自己と出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があることにより自己と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいう。

 

 

※関連会社は、子会社の要件を満たさないものに限る。

当然ですが、子会社の要件該当すれば、子会社であり関連会社ではありません。

 

詳細は、連結会計基準5-7項、連結範囲に関する適用指針8-10項を参照ください。

 

【連結会計】連結の範囲

連結の範囲

連結財務諸表の作成にあたり、まず問題となるのは連結の範囲である。

 

連結範囲に用いる基本概念(用語)はこちら

 子会社の範囲についてはこちら 

関連当事者の範囲についてはこちら

 

 

 

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連結の範囲としては

原則、すべての子会社を連結の範囲に含める。

 

ただし、例外が2つある。

 

1つは、支配が一時的な会社、もしくは、連結することで利害関係者の判断を著しく誤らせる会社である。

これは、連結の範囲に含めてはいけない。

 

 2つめは、重要性の乏しい会社(連結財務諸表に重要な影響を与えない子会社)。

これは重要性の適用により連結の範囲に含めないことができる。

 

※重要性の量的基準は、資産、売上、利益、利益剰余金の水準を勘案し、総合的に判断(3~5%程度が目安となる) ※ただし質的に、経営戦略上重要な子会社、多額の含み損や偶発事象を有する会社は非連結子会社にできない。

 

 

なお、目安と記載した3~5%は、過去の監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に関する監査上の取扱い」に記載されていた参考指標であり、現在の基準に明記されていない。暗黙の数値となっている点に留意が必要である。

中小企業の味方!「節税になる」3つの共済制度(中小企業限定制度)

中小企業にのみ認められた、節税対策になる3つの共済制度をご存じでしょうか。

 

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1つは、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です。

取引先倒産時に、事業の運転資金を臨時に借入することのできる制度です。

加入に伴う掛け金は損金経理でき、40ヶ月以上加入していれば解約時に掛金全額が戻ってくるため節税に利用できます。

 

2つめは、小規模企業共済です。

役員自身の退職金の積立て制度です。

役員自身が設定する退職金見合いの掛け金のため、役員の所得税計算上、所得控除となります。また、掛け金を役員の給与として会社が支払う場合には損金経理もできるため、役員自身だけでなく会社にとっても節税効果があります(ただし給与のため社会保険料等は発生します)。

 

3つめは、中小企業退職金共済です。

中小企業に勤める従業員の退職金の積立て制度です。

会社は、掛金の全額が損金に算入でき、従業員も受取は退職時なので所得税法上も有利な制度となります。

 

 

より詳細なご説明は以下をご覧ください。

 

 

⇒経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

⇒小規模企業共済

⇒中小企業退職金共済

 

【M&A】不動産の時価評価について

M&Aにおいては、固定資産の評価損益(時価評価)がしばしば論点となります。

ここでは不動産の時価評価の把握方法を紹介したいと思います。

 

不動産の時価情報の把握

個別具体的な不動産時価(含み損益)の把握は、以下の3つの方法により行われることが一般的です。

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1.相続税路線価の利用(評価額÷0.8)

相続税贈与税の算出に用いる、相続税路線価をいいます(通常、路線価とは、こちらを指します)。相続税の路線価は、地価公示価格の8割が目安です。このため、路線価を0.8で割戻し、土地価格を分析します。

国税庁ホームページ、または、全国地価マップ(資産評価システム研究センターの提供)で調べることができます。

 

2.固定資産税評価の利用(評価額÷0.7)

固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用る、評価額(固定資産税路線価)をいいます。 固定資産税路線価は、地価公示価格の7割が目安です。このため、路線価を0.7で割戻し、土地価格を分析します。

固定資産税路線価は、各市町村への問い合わせ、または、全国地価マップ(資産評価システム研究センターの提供)で調べることができます。

なお、固定資産税評価には、建物の評価額もあります。 建物の評価は、固定資産税評価そのままの価格が建物価格の目安になります。

 

3.不動産鑑定評価の利用

不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき評価したもので、不動産の用途等を考慮した評価が可能です。

 

 

その他、土地の評価方法は以下の方法があります。ただし、以下の方法は評価に恣意性が入る余地が高く、客観的な不動産の評価には適さない指標です。

 

公示地価

毎年3月下旬に、適正な地価の形成に寄与することを目的として、同年1月1日時点の標準地の価格(公示価格)が公示されます。 公示時価は、公共事業用地の取得価格算定の規準等とされ、一般の土地取引に指標を与えています。 評価対象となる土地付近の標準地の公示価格は、一定の目安となります。

 

都道府県地価調査

毎年9月下旬に、一般の土地の取引価格の指標として、同年7月1日時点の基準地の土地価格を毎年公表しています。評価対象となる土地付近にある基準地の価格は、土地価格の目安になります。

 

不動産の取引価格情報検索

国土交通省HPより、不動産取引当事者へのアンケート調査による実際の取引価格に関する情報が提供されています。

 

売出し価格

戸建住宅は近隣の土地面積、建物築年・規模・構造が類似する物件、中古マンションは同一マンションのチラシ等の売り出し価格が目安になることがあります。 ただし、売出し価格は実際の売却価格と異なる場合があることに留意が必要です(高値掲載等)。

関連当事者とは(関連当事者の範囲、開示対象との違い)

「関連当事者(Related party)」とは

当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等です。

 

会計基準上は具体的には11項目示しています。

(原文は、企業会計基準11号関連当事者の開示に関する会計基準3号参照)

 

 

 

「関連当事者」⇒要は。。

ここでは簡単に以下の4つに区分し、4つから掘り下げました。

 

1.上位法人(主に親会社、その他の関係会社)

2.下位法人(主に子会社、関連会社)

3.上位法人のグループ会社(主に兄弟会社)

4.株主、役員、近親者(主に対象会社の株主・役員、または、親子会社の役員)

 

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関連当事者取引(Related party transaction)

関連当事者取引とは、対象会社と関連当事者との間の取引をいいます。

 

開示対象の関連当事者取引とは

関連当事者取引のうち開示対象の取引は、重要か否かの違いがあります。 関連当事者取引のうち、開示対象の取引は、会社と関連当事者との取引のうち重要な取引となります。

 

 

間違いやすい用語

「関連当事者」と混同しやすい用語に、「関連会社」があります。

関連会社は持分法の適用範囲の判定で用いる用語です。⇒詳細はこちら

 

関連当事者は、親会社や子会社、関連会社もすべて含む、企業に関連する当事者を広く把握するための広義の概念です。一方、関連会社は企業に関連する会社(関係の薄い会社)ですので、混同しないようご留意ください。

 

 

また、オーナー会社の場合、「関連当事者取引以外の留意点」もご確認ください

⇒こちら

 

 

ありがとうございました。以下、検索用ワードとなります。

関連当事者の範囲 関連当事者の範囲 資本関係、範囲 具体的範囲上位の法人 親会社(親会社、法人の主要株主) 財務諸表作成会社がほかの会社の関連会社である場合、当該ほかの会社(その他の関係会社)及び当該その他の関係会社の親会社 財務諸表作成会社の主要株主(法人)下位の法人 子会社(関係会社等) 関連会社、および、当該関連会社の子会社 従業員のための企業年金企業年金と会社との間で掛け金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る)上位法人の子会社Gr. 財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社(兄弟会社等) その他の関係会社の子会社 財務諸表作成者の主要株主(法人)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社株主・役員・近親者等 財務諸表作成会社の主要株主(個人)(対象会社、親子会社) 財務諸表作成会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 親会社の役員及びその近親者 重要な子会社の役員及びその近親者 上記の者が議決権の過半数を個人の計算において所有している会社及びその子会社※Gr.:グループを意味 ※その他の関係会社には、共同支配投資企業を含み、関連会社には共同支配企業を含む。 ※主要株主とは、自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有している株主である。 ※役員とは、取締役・会計参与・監査役・執行役、または、これらに準ずるもの(相談役、顧問、執行役員その他これらに類するその会社内における地位や職務等から見て実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められるものをいう)。 ※近親者とは、二等親以内の親族である。 ※二等親以内の親族とは、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫、及び、配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母、並びに、兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいう。 ※あくまで「まとめ」であり、詳細は関連当事者の開示に関する会計基準(第5項)参照