関連会社に該当する場合、原則、持分法の適用範囲に該当します。
関連会社の範囲
関連会社の範囲は以下のとおりです。
1.議決権の20%以上を所有するかの判断
自己の計算で子会社以外の会社の議決権の20%以上を所有する場合、関連会社に該当します。
2.議決権の20%未満の場合
議決権の15%以上、20%以下を保有する場合には、以下のいずれかを満たす場合に関連会社となります。
① 自己の影響を与えることのできる人が代表取締役、取締役等に就任
② 重要な融資・重要な技術提供・重要な仕入や販売等の事業取引を行っている
③ 重要影響を与えると推測される事実が存在する
もし、議決権を直接所有していない場合、自己、緊密な者、同意している者の所有する議決権を合わせて20%以上所有し、かつ、上記①~③に該当すると関連会社となります。
以下、図表にある内容の注記です。
※1:これに準ずる役員を含む。
※2:重要な設備貸与等も含み、取引依存度を含め実質的な判断となる。
※3:財務・営業等の事業方針の決定に重要な影響を与える契約の存在等
詳細は、連結範囲に関する適用指針21-23項をご参照ください。
間違いやすい用語
「関連会社」と混同しやすい用語に、「関連当事者」があります。
関連当事者は、親会社や子会社、関連会社もすべて含む、企業に関連する当事者を広く把握するための広義の概念です。一方、関連会社は企業に関連する会社(関係の薄い会社)ですので、混同しないようご留意ください。