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【連結会計】連結の範囲

連結の範囲

連結財務諸表の作成にあたり、まず問題となるのは連結の範囲である。

 

連結範囲に用いる基本概念(用語)はこちら

 子会社の範囲についてはこちら 

関連当事者の範囲についてはこちら

 

 

 

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連結の範囲としては

原則、すべての子会社を連結の範囲に含める。

 

ただし、例外が2つある。

 

1つは、支配が一時的な会社、もしくは、連結することで利害関係者の判断を著しく誤らせる会社である。

これは、連結の範囲に含めてはいけない。

 

 2つめは、重要性の乏しい会社(連結財務諸表に重要な影響を与えない子会社)。

これは重要性の適用により連結の範囲に含めないことができる。

 

※重要性の量的基準は、資産、売上、利益、利益剰余金の水準を勘案し、総合的に判断(3~5%程度が目安となる) ※ただし質的に、経営戦略上重要な子会社、多額の含み損や偶発事象を有する会社は非連結子会社にできない。

 

 

なお、目安と記載した3~5%は、過去の監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に関する監査上の取扱い」に記載されていた参考指標であり、現在の基準に明記されていない。暗黙の数値となっている点に留意が必要である。