子会社の範囲の検討にあたり、
以下を参照いただければと思いまとめています。
子会社の範囲の判定においては、次の4つの区分で判定されます。
A.議決権の50%超を所有する場合
自己の計算で議決権の過半数を所有している場合は子会社に該当します。
B.議決権の40%以上、50%以下を所有する場合
議決権の40%以上、50%以下を所有する場合は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 自己、緊密な者、同意している者の議決権を合わせて過半数となる場合
② 自己の影響を与えることのできる人が取締役会構成員の過半数を占める場合
③ 重要な財産・営業・事業方針などの決定を支配する契約が存在する場合
④ 資金調達の過半数の融資
⑤ その他、支配を推測する事実の存在
C.議決権の40%未満を所有する場合
議決権の40%未満を所有する場合は、緊密な者や同意している者が所有している議決権を合わせると過半数になるという要件を満たしたうえで、以下の4つのいずれかの要件を満たす必要があります
② 自己の影響を与えることのできる人が取締役会構成員の過半数を占める場合
③ 重要な財産・営業・事業方針などの決定を支配する契約が存在する場合
④ 資金調達の過半数の融資
⑤ その他、支配を推測する事実の存在
(番号は敢えて②~⑤として、B.議決権の40%~50%のNo.と合わせています)
議決権を直接所有していない場合
議決権を直接所有していない場合は、緊密な者や同意している者等の間接所有をを合わせると過半数になり、かつ、 当該他の会社が債務超過の状態にあり、かつ、債務保証により債務超過を負担する状態にある場合に子会社に該当します。
以下図表の注記です。
※1:緊密な者とは、自己と出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、自己と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいいます。
※2:自己の影響を与えることのできる人とは、自己の役員や使用人等で過去の役員や従業員も含みます。また、取締役会の他、これに準ずる機関を含みます。
※3:原料供給や販売に関する包括的契約、技術支援、ライセンス契約等で著しい事業上の制約がある場合等
※4:金融機関の通常の融資を除く
※5:重要な財産や事業の方針の決定や承認を担う、多額の損失の経営支援を行う、他の株主が議決権を行使せず実質的に支配状態等
【参照条文】
連結範囲に関する適用指針11-15項参照