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会計監査人の設置義務のある会社とは

会計監査人の設置義務のある会社とは

会計監査人の設置義務のある会社は3つあります。

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上図のように、会社法上の大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社は、会計監査人監査が義務付けられています(328条 第1項・第2項、会327条第5項)。

また、定款で会計監査人設置会社と定めた場合にも、会計監査人の設置が義務付けられ、法定監査が必要となります(会326条第2項)。

 

会社法上の大会社とは
会社法上の大会社とは、資本金が5億円以上、または、負債の合計額が200億円以上の株式会社をいいます(会社法2条第6項)。

 

今年度から新たに要件を満たすこととなった場合

例えば、20/3月期のBS残高が会計監査人の設置義務要件を満たすと見込まれる場合には、20/6月に株主総会で決算報告書の承認、会計監査人の選任手続きを経て、21/3月期の決算報告書より会計監査を受けることとなります。

 

今年度から要件を満たさなくなった場合
例えば、20/3月期のBS残高が会計監査人の設置義務要件を満たさないと見込まれる場合には、20/6月に株主総会で決算報告書の承認、会計監査人の解任手続きを経て、21/3月期の決算報告書より会計監査を受けないこととなります。

 

(参考)公認会計士法による大会社等
大会社というと、会社法での「大会社」の他に、公認会計士法の「大会社等」といった用語もあります。各、法上の用語には違いがあります。

公認会計士法の「大会社等」には、会計監査人設置会社として「大会社等」に含まれる会社のうち、一定規模に満たないもの(資本金 100 億円未満かつ負債総額 1,000 億円未満)は公認会計士法による大会社等から除かれます。

仮に公認会計士法による大会社等(資本金 100 億円以上または負債総額 1,000 億円以上)の要件を満たした場合には、会計監査人の設置要件だけでなく、公認会計士法上のローテーション・ルールの適用を受けることとなります。