「年金制度って、そもそも用語が難しくて、よく分からない。」という方が多いと思います。
年金制度は老齢・障害・死亡に関する保険の役割があり、実は大切なお話です。
ここでは概要と気になるポイントを解説したいと思います。
【あなたはどこに分類されるのか】
国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務がある制度です。加入者は下記のように3種類に分類されます。
基本的に会社員の方は第2号被保険者、一定の要件を満たす妻(専業主婦等)でしたら第3号被保険者に該当します。一定の要件とは、勤務先で社会保険に加入する、年収130万円未満という要件です(いわゆる130万円の壁)。
1~3号に分類される方々の年金制度の概要は、各々以下の通りとなります。
例えば会社員や専業主婦の場合、国民年金や厚生年金に加入しているので受け取る可能性のある年金は以下の通りとなります。
以下、順番に簡単に解説いたします。
①老齢で受け取る年金制度
老齢基礎年金(老齢年金)
老齢基礎年金は、別途詳細にご説明させてください。
参考:老齢年金と省略する場合、一般的には老齢基礎年金の意味となっております。
用語の省略には注意が必要です。
②障害で受け取るための年金制度
「障害基礎年金」の支給に関するポイント
病気やケガによって生活や仕事などが制限され、障害者等級等の要件を満たした方が、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を請求できます。
現役世代の方も含めて受け取ることができ、「障害基礎年金」の支給目安は3等級以上となっています。
「障害厚生年金」の支給に関するポイント
病気やケガによって生活や仕事などが制限され、障害者等級等の要件を満たした方が、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
現役世代の方も含めて受け取ることができ、「障害厚生年金」の支給目安は2等級以上となっています。
年金の他、障害手当金に関する参考情報
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。未成年(20歳まで)で国民年金や厚生年金に加入していない方は、障害年金の対象外ですが、障害福祉手当や特別児童扶養手当が支給されます。
③死亡で受け取るための年金制度(遺族年金)
「遺族基礎年金」の支給に関するポイント
遺族基礎年金には「保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること」という条件が付いています。対象者は18歳未満の子どもがいる配偶者か、18歳未満の子どもとなっています。20/4月時点の年金受給額は781,700+子供の分の加算となります。
「遺族厚生年金」の支給に関するポイント
厚生年金加入者(加入経験のある人)の死亡に伴い、一定の条件を満たす遺族に支給する年金です。18歳未満の子どもがいる配偶者か、18歳未満の子どもが対象者に加え、子どもがいなくても配偶者(いない場合、両親⇒孫⇒祖父母)に支給されます(ただし、30歳未満で子供のいない妻は、5年間だけの有期年金となる)。また遺族厚生年金を受給する配偶者で40歳以上65歳までの場合、一定の条件を満たすと中高齢寡婦加算のとなる可能性があります。
その他:経営者のための制度
経営者は第二号被保険者に該当しないことから、年金の額が少ないと言われています。
これを補完するため中小企業基盤整備機構(通称、中小機構)等の損金計上が可能な制度があります。⇒詳細はこちらをご覧ください。
参考:政府広報オンライン_知っておきたい年金の手続き、日本年金機構HP「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。