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贈与税(直系親族からの贈与、親からの贈与)初めてのマンション購入編

親からマンション購入資金の贈与を受けた場合の非課税枠について、
国税HPを参考にまとめています。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

[基準日:2020年4月1日現在法令等]

 

 

具体的な事例

新婚さんが新築マンションを購入するにあたり、その両親から資金援助を受けた場合、贈与税を負担するか問題となります。仮に適用できる場合でも、具体的な要件など留意が必要なため、以下にまとめています。

 

※なお、配偶者の父母は直系尊属には該当しないので、適用要件(後述)に注意が必要です。また、中古マンションの場合、前提が異なりますので、国税庁HPをご覧ください。

 

制度概要

2015年1月1日から2021年12月31日までに親などの直系尊属から贈与により自己の住宅用の家屋の取得・増改築等の金銭(住宅取得等資金)を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

非課税限度額

新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに限度額が異なり、住宅の取得や増改築の契約締結日に応じた金額となります。

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適用要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

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以下、理解用に簡単にまとめました。

(1) 両親など直系卑属からの贈与であること。
(2) 20歳以上であること。
(3) 所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 過去に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
(5) 親族などからの取得・契約ではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに譲受資金の全額を充てて購入すること。
(注意!) 共有持分を有する場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 日本国内に居住していること。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること

 

その他の留意事項

※適用される住宅用の家屋は、日本国内に限られます。

※新築マンションを前提としており、建築後使用されたことのない住宅用の家屋が前提となります。中古マンションの詳細は国税庁HPをご覧ください。

 


申請に必要な証明書の種類

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非課税の特例の適用を受けるための手続

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、以下の3つを添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

1.非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本

2.登記事項証明書

3.新築や取得の契約書の写しなど一定の書類

 

 (注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

 

(注)登記事項証明書の請求は、登記所の窓口での請求、郵送による請求、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求があり、オンラインによる請求は手数料が安くなります。オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

 

 

 

以下、Google検索用の文字です。

○新築物件の消費税率が10%の場合 ○新築物件の消費税率が10%の場合 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円○参考)上記以外の場合 住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅      ~2015年12月31日 1,500万円 1,000万円2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円○証明書の種類 住宅性能証明書 建設住宅性能評価書の写し 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 ※証明書の発行については、国土交通省又は地方整備局にお尋ねください。 ○受贈者の要件チェックリスト(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。なお、配偶者の父母は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。(4) 2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。   (注意!) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
○要件○(1) 新築又は取得の場合の要件イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの④ 上記②及び③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
○(2) 増改築等の場合の要件イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。 また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。