ここでは、M&Aで実際に企業を買収する際、「のれん」に
税効果を認識するか?との疑問をまとめております。
税効果会計については、以下のリンクをご残照ください。
組織再編に係る会計処理では、
「のれん」または「負ののれん」に、原則として税効果は認識しません。
理由は、
のれん又は負ののれんに対して税効果を認識すれば、のれん又は負ののれんが変動し、それに対してまた税効果を認識するという循環が生じてしまうためです(連結税効果実務指針_第52項)また企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針_第72項では、のれん又は負ののれんが、取得原価の配分残余であることから、税効果を認識しないと記載があります。
ただし、企業結合が非適格合併となり、税務上の「のれん」(資産調整勘定および差額負債調整勘定)が認識される場合は、
税務上の「のれん」の額を一時差異と見て、繰延税金資産ないし繰延税金負債を計上した上で、配分残余として会計上の「のれん」が算定されることがあります(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針_第378-3項)。