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《国民年金》未納がある場合の「支給額」と「追納」

老齢基礎年金の支給額について

国民年金の未納がある場合の老齢基礎年金の支給額の計算方法は、以下の通りです。 f:id:KUMATORA:20200621174922p:plain

原則は、老齢基礎年金の満額から月数按分することにより計算されます。ただし、免除月数に応じた加算があります。Pointは、もし未納の場合には老齢基礎年金の支給額がゼロとなりますが、免除の手続きを行えば、一定の加算があることです。

 

免除とは 

国民年金は、一定の要件を満たした方であって、かつ、国民年金の支払いが困難な場合には免除規定があります(免除された場合でも10年以内であれば追納可能です)。

免除とは学生特例制度と別の制度です。免除や学生納付特例の制度が老齢基礎年金の受給額の計算に影響するか否かは以下の通りとなっています。

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免除の目安

○前年の年間所得が低い方(生活保護受給者、障害者、寡婦の方を含みます)

○災害による被害額が一定額以上の方

○失業により納付が困難な方

○事業の休止廃止により離職者支援資金貸付制度の貸付金の交付を受けた方

参考1:国民年金の申請免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)|横須賀市

参考2:日本年金機構「免除に関するセルフチェックシート」

 

 

追納について

追納できる期間は、上記表にも記載しておりますが、未納の場合2年以内、免除や学生納付特例制度の場合は10年以内であれば追納可能となっています。ただし、10年以内に納付する場合でも最初の2年度は当時の保険料と同額ですが、3年目からは利息相当額の加算がついた金額で納めることとなります。

 

※当ブログの記載は昭和16年(1941年)4月2日以後に生まれた方を対象としております。昭和16年(1941年)4月2日より前の方は日本年金機構HPを直接ご確認ください。